相続放棄の落とし穴

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相続放棄の相談で必要となる資料

文責:弁護士
水野高徳

最終更新日:2026年02月05日

1 相続放棄の相談で必要となる資料

 相続放棄は家庭裁判所に申述書一式を提出して行う手続きです。

 申述の際に家庭裁判所に提出する必要がある資料は、2以下でご説明するとおりです。

 申述書は事情を聴いた弁護士が作成することができ、戸籍等は弁護士が収集することができます。

 弁護士に相続放棄を相談する際には、ひとまず資料をお持ちにならずに相談に来ていただいても構いません(相談や契約に際しては、身分証明書や印鑑が必要です。)。

 

2 相続放棄の申述に際して提出が必要となる資料

 ⑴ 原則的なケース

 まず、被相続人が亡くなって3か月以内に申述するという原則的な相続放棄における必要資料を説明します。

 ア 申述書

 相続放棄をしたいことを家庭裁判所に申述する書面です。

 申述人及び被相続人の氏名・住所・生年月日や申述人と被相続人との関係、相続財産や負債の内容、相続放棄する理由などを記載します。

 イ 戸籍等

 申述人の属性によって必要な戸籍など等が変わります。

 いずれも市区町村の役所で取得が可能です。

 (ア)申述人が配偶者、子の場合

 ①被相続人の住民票除票又は戸籍附票

 ②申述人の戸籍謄本

 ③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 (イ)申述人が親の場合

 ①被相続人の住民票除票又は戸籍附票

 ②申述人の戸籍謄本

 ③被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 (ウ)申述人が兄弟姉妹の場合

 ①被相続人の住民票除票又は戸籍附票

 ②申述人の戸籍謄本

 ③被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ⑤被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ⑵ 例外的なケース

 自分が相続人となったことを知った後しばらくしてから相続放棄をする必要が生じたなどの特殊な事情があれば、⑴ア・イに加えて、以下の資料が必要です。

 ア 被相続人の債権者からの督促が来て初めて借金の存在を知ったとき

 借金が全く無いと思っていたから相続放棄をしていなかったなどの事情がある場合には、借金の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

 このようなときは、督促が届いた時期を示すために、請求書のコピーを裁判所に提出することが多いです。

 イ 役所から固定資産税の支払通知書が届いて初めて不動産の存在を知ったとき

 被相続人に財産が全く無いと思っていたから相続放棄をしていなかったなどの事情がある場合には、不動産があって税金を支払う必要があると知ってから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

 このようなときは、役所からの通知書のコピーを裁判所に提出することが多いです。

3 川越にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

 相続放棄の申述には様々な資料の提出が必要です。

 ご自身で収集が可能なものも多いですが、特に戸籍の収集は煩雑になりやすいですので、全て弁護士に任せることも一考する余地があります。

川越にお住まいで相続放棄をお考えの方は弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよい理由

文責:所長 弁護士
水野高徳

最終更新日:2025年01月07日

1 相続放棄には複雑な状況に対応しなければならない場面が存在する

 相続放棄の手続き自体は、他の法的な手続きとの比較においては複雑なものではありません。

 ただし、実務においては、例外的なケースに対応しなければならない場面や、相続放棄に付随して発生する問題に対応しなければならない場面も多数あります。

 そのため、相続放棄を依頼する際には、相続放棄を重点的に取り扱い、豊富な知識や経験、ノウハウを有している弁護士を選ぶことをお勧めします。

 以下、相続放棄の手続き、例外的なケースへの対応、相続放棄手続き以外の場面への対応について説明します。

 

2 相続放棄の手続き

 相続放棄手続きの基本的な流れは次のとおりです。

 まず、相続放棄申述書の作成と、戸籍謄本・住民票除票または戸籍の附票などの必要書類を収集します。

 必要書類の作成、収集ができたら、それらを管轄の家庭裁判所へ提出します。

 その後、家庭裁判所による審査が行われ、特に問題がないと判断された場合には相続放棄申述受理通知書が発行されて相続放棄手続きは終了します。

 

3 例外的なケースへの対応

 相続放棄は、相続が開始した日(被相続人がお亡くなりなられた日)からではなく、あくまでも相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければならない手続きです。

 もっとも、実務においては、相続の開始があったことを知った日から3か月以内の申述であっても、被相続人死亡日から3か月以上経過しているケースにおいては、家庭裁判所に対してしっかりと事情を説明する必要があります。

 具体的には、被相続人と申述人が長年没交渉で連絡先もわからなかった事情や、被相続人の債権者からの通知によってはじめて被相続人死亡の事実を知ったという経緯などを説明する書面を提出することが多いです。

 

4 相続放棄手続き以外の場面への対応

 相続放棄の手続きをするだけでは、必ずしも申述人の方が抱えている問題が解決しきらないということもあります。

 典型的なケースとしては、被相続人が借金を抱えていた場合が挙げられます。

 実は相続放棄をした事実は公にはなりませんので、相続放棄をしただけでは、被相続人の債権者がその事実を知ることは通常ありません。

 そのため、債権者から(元)相続人である申述人への請求を止めるためには、債権者へ相続放棄をした事実を伝える必要があります。

 もっとも、消費者金融などの債権者とコンタクトをするというのは、専門家でない方にとってはとても負担が大きいものですので、相続放棄に関連する問題解決のノウハウを豊富に有している弁護士が債権者への通知を行います。

 これにより、債権者からの請求を将来に渡って止めることができます。

 

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相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
申述書のほかに、戸籍などの書類が必要となりますが、どういった書類が必要となるのかについては個々の事情によって異なります。
また、相続放棄の手続きには期限があるため、できるだけ速やかに手続きを進めることが望ましいといえます。
そのため、相続放棄については弁護士に相談して手続きの流れを確認するか、弁護士に依頼して代わりに手続きを進めてもらうことをおすすめします。
川越にお住まいで、相続放棄について弁護士への相談をお考えの方は、当法人までご連絡ください。

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